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複数の登録や届け出が必要なカーラッピング

2020.05.20

カーラッピングは、複数の登録や届け出が必要となります。

どの地域でも変わらず必要となるものとして、

・屋外広告業登録
・道路交通法
・著作権法

などがあります。それぞれどういうものなのかを見ていきましょう。

まず、屋外広告業登録は、カーラッピングなどを行う業者が登録を行うものなので、実際にカーラッピングなどを依頼する側には関係はありませんが、広告掲載のためにカーラッピングを行う場合は、「屋外広告業登録」の登録を行っている業者に依頼するようにしましょう。もしも、屋外広告業登録業としての登録を行っていない業者によってカーラッピングを施した場合、残念ながら屋外広告として使用することはできませんので、注意が必要です。

次に、カーラッピングを行う車両の種類に応じて、道路交通法の対象となるケースがあり、必要に応じた申請(届け出)が必要となります。例えば、トラックにカーラッピングを行い広告トラックとして使用する場合は、所轄の警察署に「道路使用許可」を申請し、許可が出て初めて公道を走ることが可能となります。その地域の警察署によっては、街の景観にマッチするかどうかのデザイン審査が行われる場合もあり、修正しなくてはいけない場合もあるので注意しましょう。

最後に、著作権法について説明すると、デザインなど広告で使用するものに対してその権利を誰かが持っている著作物は無断で使用することはできませんので、細心の注意を払うようにしましょう。

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